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本ページの内容は新サービスのものです。 新旧サービスの比較については新サービスについてをご確認ください。 旧サービスのご利用規約はこちら

スグゲー・PCレンタルサービス ご利用規約

お客様をLenovoカスタマーとしてお迎えすることができたことを、うれしく思います。このご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、お客様とレノボ・ジャパン合同会社(以下「Lenovo」といいます。)との契約関係の基本的事項を定めるものです。
Lenovoは、お客様に対して、本規約に記載する条件にてPC製品のレンタルサービス及びこれに基づくサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)を提供します。お客様とLenovoの関係の基盤として、お客様とのすべての取引には、日本国の民法および商取引関連法令を前提として、本規約の各規定が適用されます。お客様は、「本サービス」をLenovoに注文することにより、本規約を承諾し、本規約が適用されることに同意したものとみなされます。

1 定義
1.1 「製品」とは、本規約に従いLenovoがお客様に貸与するLenovoあるいは第三者のハードウェア製品もしくはソフトウェア製品をいいます。ハードウェア製品には、コンピュータのほか、各種オプションや各種アクセサリーが含まれます。ソフトウェア製品には、コンピュータ・ソフトウェア・プログラム(プリロードされているか別に提供されるかを問いません。)およびドキュメントなどの関連するライセンス許諾対象物が含まれます。
1.2 「新装整備品」とは、開封済み・キャンセルされたLenovoあるいは第三者のハードウェア製品をLenovoが再生整備し、動作保証を確認した製品をいいます。再生時にクリーニングを実施しておりますが、外装部分や付属アクセサリー類(ACアダプタなど)には傷が付いている場合があります。Lenovoがお客様に貸与する製品には、新装整備品が含まれる場合があります。
1.3 「サービス」とは、作業の実施、アドバイスの提供、支援、あるいは、Lenovoがお客様に提供するリソースへのアクセス(例えば、情報データベースへのアクセスなど)を意味します。
1.4 「レンタル契約」とは、Lenovoがお客様に製品を有償で一定期間貸与する契約(サービスを付帯する場合を含みます。)を意味します。
2 レンタル契約の成立、支払い
2.1 お客様が本規約に同意したうえで、レンタル契約をご注文いただいた場合、第2.2項に定める時点をもって、お客様とLenovoとの間に個別のレンタル契約が成立します。個々の取引における製品の仕様、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料等の条件については、個別のレンタル契約に定めるものとします。なお、ご注文手続き完了後にLenovoからお客様に送信されるご注文の確認およびご注文番号の確認等のメールは、ご注文に対するLenovoの承諾およびレンタル契約の成立を証するものではありません。
ただし、当サイトに記載された製品・サービスの価格、仕様等の表示に、表示上、作業上その他の理由による客観的に明白な誤りや記述漏れがあった場合、日本国外のお客様から注文があった場合、法人名義での注文があった場合、同一名義で複数回の注文があった場合、またはLenovoがご注文のキャンセルの必要を認めた場合は、Lenovoがお客様のご注文に対して受注の意思表示を行った後であっても、Lenovoの裁量によりお客様のご注文をキャンセルさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
2.2 お客様は、Lenovoが提供するお支払方法を選択し、Lenovoの案内に従ってレンタル契約の対価(消費税を含みます。)を支払うものとします。両当事者により明示的に合意された場合を除き、価格割引、供給数量コミットメント、プロモーションは一切適用されません。お支払いにはクレジットカード決済のみご利用いただけます。クレジット会社がお客様とのクレジット契約について承諾し、クレジット会社からLenovoにその旨の通知がなされた時点をもって、ご注文いただいたレンタル契約が成立します。
2.3 お客様よりご注文いただいたすべての「製品」および「サービス」は、第2.2項に定める契約成立日(以下「ご決済日」といいます。)起算で生産・出荷への工程に入ります。
3 出荷情報とお届けに関して
注文前および注文後にLenovoが提示する「出荷情報」は、その時点での在庫状況等から予測される出荷予定時期であり、この時期に必ず出荷およびお届けすることをLenovoが約束するものではありません。注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により時期が遅れる場合があります。予めご了承ください。
4 返品
ご注文後のお客様の都合によるキャンセルまたは返品はできません。
5 レンタル期間
5.1 レンタル契約に基づきお客様が製品を使用できる期間は、原則として、貸出日(以下「レンタル開始日」といいます。)から返却日(レンタル終了日)までの期間(以下「レンタル期間」といいます。)をさします。ただし、最低レンタル期間は3か月間とします。レンタル期間を3か月未満とする申込は無効とさせていただきます。
5.2 レンタル契約は、レンタル期間の満了日の10日前 までにお客様からLenovoに対して解約の通知がない場合、同条件で1か月間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。解約通知の提出方法は、Lenovoが指定する方法によります。
6 製品の引渡し
6.1 Lenovoは、レンタル開始日までに、お客様がレンタル契約で指定した場所に製品を引き渡します。
6.2 お客様には、製品の受領後、ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査していただきます。万一、不具合が発見された場合は、ただちにLenovoまでご連絡ください。この場合、Lenovoは製品を修理するか代替品の納入を行います。なお、受領から7日以内にお客様から連絡がなかった場合、製品は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとみなされます。
6.3 レンタル契約の対象製品の所有権・特許その他一切の知的財産権は、ハードウェア・ソフトウェアを問わず、Lenovoに留保されるものとし、お客様に移転されることはありません。
6.4 Lenovoの責めに帰すべき理由によりレンタル開始日までに製品が引き渡されなかった場合には、レンタル契約の対価は、現実に製品が引き渡された日から発生するものとします。
7 保証
7.1 Lenovo のハードウェア製品は、各ハードウェア製品に付属している「Lenovo保証規定」に基づき保証されています。
7.2 別途の両当事者間の合意がある場合を除き、すべてのソフトウェア、サービス、サポート、またすべての他社の製品ならびにサービスは、日本国の法律上許される限りにおいて「現状有姿(AS IS)」のままで提供され、いかなる保証も適用されないものとします。しかしながら、Lenovoは、ソフトウェア・ライセンス契約書において規定されている場合は、Lenovoのソフトウェアにつき保証を提供することがあります。他社製品の製造業者やサプライヤー、サービス・プロバイダーなどが独自に保証をお客様に提供する場合もあります。
8 免責
8.1 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、お客様への製品の引渡しが遅延し、または引渡しが不能となった場合、Lenovoはその責任を負わないものとします。
8.2 お客様の製品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合は、お客様の責任において処理するものとし、Lenovoはその責任を負わないものとします。
9.製品の返却
9.1 レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、製品を原状回復(レンタル開始時の状態に戻すことをいいます。)の上、Lenovoの指定する方法で返却するものとします。なお、製品の返却は、Lenovoの検収をもって有効とします。
9.2 お客様がレンタル期間中に製品を破損、紛失した場合もしくは第三者により製品を盗難された場合、またはお客様が返却予定日を過ぎても製品の返却に応じず、製品が返却される見込みがない場合は、当社は、お客様に対し、レンタル料に加えて、当該製品の販売代金に相当する金額を請求することができます。
10.遵守事項
お客様は、本サービスの利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1) 製品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、製品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
(2) 製品の使用前に「取扱説明書」を確認すること
(3) 製品およびレンタル契約に定める権利義務を、無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供しないこと
(4) 製品に付されている部品、付属品、標識番号を除去したり、また他の動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりしないこと
(5) お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかにLenovoに通知すること
11 期限の利益喪失、契約解除
11.1 お客様が、次の各号の一に該当したときは、Lenovoに対する債務について、Lenovoからの何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
(1) レンタル料、修理費、その他Lenovoに対する債務の履行を遅滞したとき
(2) 本規約及びレンタル契約に定める事項に違反したとき
(3) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5) 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(6) レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為)があったとき
11.2 お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、Lenovoは、何らの通知催告を要せず、そのレンタル契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての製品を直ちにLenovoへ返却するものとします。
万一、お客様が商品を返却しない場合、また、Lenovoからの電話、郵便送達等の通信手段で連絡が取れない場合は、Lenovoが商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、Lenovoにこれを委任するものとします。この場合、LenovoまたはLenovoの代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から製品を回収し、搬出することができるものとします。
12 一般条項
12.1 Lenovo は、ハードウェア「製品」を構成する部品の供給状況により、お客様への事前通知なしに、それらを変更する場合がありますが、それは、新たに使用される部品の機能が旧部品と同等以上である場合に限り行われます。かかる変更によりお客様に追加の費用が発生することはなく、また、当該ハードウェア「製品」に付されている「Lenovo保証規定」に影響を与えるものではありません。
12.2 両当事者間で交換されるすべての情報は非機密扱いとなります。当事者のいずれかが機密情報の交換を要求する場合には、かかる機密情報の交換は、両当事者間で別途機密保持契約書を締結したうえで行うものとします。
12.3 Lenovoならびにその関連会社は、事業を展開する国々において、お客様の連絡先情報やビジネス関連情報(担当者の氏名、電話番号、電子メールアドレスを含みます。)を保管、使用、あるいは処理することがあります。かかる情報は、お客様との取引に関連する目的において処理され使用されるものとし、また、この目的のために必要な範囲でLenovoの請負業者が使用したり、Lenovoの「製品」や「サービス」の販売促進、マーケティング、サポートを行うLenovoの再販業者に提供される場合があります。Lenovoはまた、法律により要請された場合にはかかる情報を開示する場合があります。
12.4 Lenovoの 債務不履行または他の契約上の責任を理由に、Lenovoから損害賠償を受ける権利がお客様に発生する場合があります。その場合、損害賠償の根拠(契約違反、過失、不実表示、他の契約もしくは不法行為に基づく請求を含みます。)にかかわらず、Lenovoの賠償責任を免責もしくは制限することに対する法律上の制限がある場合はその法律で認められる範囲において、Lenovoの賠償責任は、かかる損害賠償請求の対象となった「製品」もしくは「サービス」に対してお客様が支払われた代金総額を上限とし、お客様が実際に被った直接の損害額を超えない金銭賠償に限られるものとします。かかる賠償責任の上限は、Lenovoが法的に責任を負う身体傷害(死亡を含みます。)や不動産ならびに有形動産への損害に対する賠償責任には適用されません。また、かかる賠償責任の上限は、Lenovoの請負業者、サプライヤー、ソフトウェア「製品」開発業者のすべてに対しても適用されます。上記の上限額は、LenovoおよびLenovoの請負業者、サプライヤー、ソフトウェア「製品」開発業者すべてが共同で負う責任の合計限度となります。
12.5 以下に挙げるものについては、 その発生可能性について認識していたか否かにかかわらず、またかかる事象が契約、不法行為(過失を含みます。)、もしくはそれ以外の事由を原因として発生したかどうかにかかわらず、Lenovoのみならず、Lenovoの請負業者、サプライヤー、もしくはソフトウェア「製品」開発業者のいずれも、一切の賠償責任を負わないものとします。:1) 第三者からの賠償請求、2) データの喪失もしくは損傷、3) 特別損害、付随的損害、間接的損害、その他の結果損害、4) 利益や事業、収入、のれん、あるいは期待節約分の損失。
12.6 Lenovoが本規約に従い提供した「製品」が第三者の特許もしくは著作権を侵害していると第三者より申し立てを受けた場合、Lenovoは自己の費用負担にてかかる申し立てに対してお客様を防御するとともに、裁判所が最終的に認める費用、損害賠償、弁護士費用を支払うものとします。但し、お客様が以下の条件を満たした場合に限ります:1) すみやかにLenovoに書面にて当該申し立てについて通知し、2) Lenovoが防御ならびに関連和解交渉をコントロールすることを認めるとともに、Lenovoに協力する。このような申し立てが提起された場合、あるいはなされる可能性がある場合には、お客様は、お客様による「製品」の使用継続、もしくは当該「製品」の改変、さもなければ少なくとも機能的に同等な製品との交換を行う権限をLenovoに与えることに合意するものとします。Lenovoが、これらの代替措置のどれも合理的に行うことができないと判断した場合には、お客様は、Lenovoからの書面要請を受け取り次第、当該「製品」をLenovoに返却することに合意するものとします。Lenovoは、当該「製品」の支払済代金額を返金(または次回請求時に相殺)するものとします。Lenovoは、以下に挙げる事由による申し立てに関しては、一切の責任を負いません:(i) お客様が用意し、「製品」に組み込んだり「製品」と組み合わせて使ったもの、(ii) お客様による「製品」の変更、(iii) お客様による仕様もしくは要件にLenovoが準拠したことに起因するもの、(iv) Lenovo「製品」との組み合わせではなく、第三者の「製品」単体で使用した際に発生する侵害。
12.7 いずれの当事者も、他方の書面による事前の同意なしに、全部であれ一部であれ、本規約に含まれる権利や義務を第三者に 譲渡することはできないものとします。ただし、各当事者のそれぞれが所属する事業組織体内部での、あるいは合併・買収により誕生した後継組織体に対しての、本規約の譲渡の場合は、全部であれ一部であれ、他方の当事者の同意を必要としないものとします。また、Lenovoは、お客様の同意を得ずに、本規約に基づきお客様から支払いを受ける権利を譲渡することができるものとします。
12.8 いずれかの当事者のすべてまたは相当部分の資産、債権、または事業に変化があり、当該当事者による本規約上の義務の履行が事実上困難または不可能な状態に至った場合、他方の当事者は事前の通知により本規約に基づく契約を終了することができます。
12.9 いずれの当事者も、現在および将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」とします)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、および自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員ではないことを表明し、保証するものとします。お客様が本項の規定に違反していることが判明した場合、Lenovoはお客様に通知するとともに、本規約に基づく契約を終了することができます。
12.10 本規約に基づく契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。お客様とLenovoとの間での紛争が生じた場合、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡裁裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


制定日: 2024年9月4日

以上